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就農・支援制度

農地中間管理機構(農地バンク)とは

よみ:のうちちゅうかんかんりきこう(のうちばんく)

農地を貸したい人から借り受け、まとまった形で農業の担い手に貸し出す、都道府県ごとの公的な仲介機関。

都道府県・市町村・農業団体などが出資する法人で、都道府県知事が各都道府県に1つだけ指定します。所有者が分からない農地や使われていない農地も含めて所有者から借り受け、担い手などに貸し付けて、農地をまとめる(集積・集約化)役割があります。令和5年4月施行の改正農業経営基盤強化促進法により、地域計画に基づいて活動することが法律で定められました。

出典:農林水産省「農地中間管理機構」

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