ルートA
国家資格+機体認証で「承認不要」
- 一等または二等の無人航空機操縦士(国家資格)
- 第一種または第二種の機体認証を受けた機体
- 関係者が所有・管理する農地・森林で、作物の上端から4m以下
- 航空局の飛行マニュアルの遵守、ジオフェンス等の使用 など
向いている人:自分の農地で毎年たくさん散布する人。資格と機体認証の取得に時間と費用がかかります。

機体登録は必須です。
屋外で飛ばす100g以上のドローンは、国への登録とリモートIDが必要です。
国家資格(いわゆる免許)は必須ではありません。
ただし、資格がない場合は、農薬散布のたびに(または期間を決めて)国の承認を受ける必要があります。
2026年3月から、条件を満たせば散布の承認が不要になりました。
国家資格(一等・二等)と機体認証を持ち、自分たちの農地の作物の上4m以下で飛ばす場合などが対象です。
どちらの場合も、飛ぶたびの手続きは必要です。
飛行計画の通報と飛行日誌の記録は、承認が不要な場合でも必要です。
メーカーや協議会の講習修了証(民間資格)は、2025年12月18日から国の手続きの省略に使えなくなりました。
操縦を学ぶ場としての意味はありますが、法律上の資格ではありません。
使える農薬は、登録内容どおりに。
使用方法に「無人航空機による散布」などとある農薬を、決められた量・倍率・回数で使います。
農薬の散布は、航空法の「物件投下」(農薬によっては「危険物輸送」も)にあたる「特定飛行」です。進め方は大きく2つあります。
ルートA
向いている人:自分の農地で毎年たくさん散布する人。資格と機体認証の取得に時間と費用がかかります。
ルートB
向いている人:国家資格を取る前に始めたい人、まず小さく始めたい人。特例の要件に当てはまらない飛行も、このルートになります。
2026年3月23日公布・施行の航空法施行規則改正(第236条の82第1項第2号)と同日制定の通達により、所要の要件を満たして行う農薬等の空中散布の飛行は、夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m未満の飛行・危険物輸送・物件投下に係る個別の承認が不要となった。
※主な要件:第一種または第二種機体認証を受けた機体、一等または二等の技能証明(機体の種類の限定あり)、操縦者等の関係者が所有・管理する現に農林業の用に供されている農地・森林(一体の農道等を含む)内で、地表・水面・作物上端から4m以下の高さ、ジオフェンス・フェールセーフ機能の使用、飛行マニュアル(原則「航空局飛行マニュアル」)の遵守、飛行経路下に第三者の物件がないこと、立入管理措置など。DID上空を併せて飛行する場合等は別途要件あり。要件を一つでも欠く場合は従来どおり承認申請が必要。農林水産省の空中散布情報ページは2026年10月4日時点でも「事前に許可・承認の申請が必要」と記載しており、未更新の可能性がある。
出典:国土交通省 航空局 通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」(令和8年3月23日制定 国空無機第338898号)(施行・適用:2026-03-23)
承認不要特例の機体要件は、第一種または第二種機体認証を受け、機体認証の審査で、危険物輸送では危険物輸送に適した装備、物件投下では不用意に物件を投下しない機構等が確認されていること。操縦者要件は、一等または二等の技能証明(総重量25kg以上の機体は重量の限定解除、夜間・目視外はそれぞれ限定解除)を有し、空中散布の場合は許可等を受けた場所又は屋内で水などによる5回以上の空中散布練習を行い技量を習得していること。
※夜間・目視外・30m未満の飛行を行う場合は総重量25kg未満の機体に限られる。夜間・目視外は自動操縦が必須。民間技能認証では要件を満たさない。
出典:国土交通省 航空局 通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」(令和8年3月23日制定 国空無機第338898号)(施行・適用:2026-03-23)
技能証明を保有しない者が許可・承認を受ける場合、飛行を予定している無人航空機の種類別に10時間以上の飛行経歴と、航空法関係法令等の知識・能力を有することが基準とされる。
※自動操縦システムを備える一定の機体では、製造者が設定した操作訓練時間等を10時間の飛行経歴に代えることができる。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和8年9月29日最終改正)
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行する場合や異なる複数の場所で飛行する場合は包括申請ができる。許可等の期間は原則3か月以内、申請内容に変更なく継続的に飛行させることが明らかな場合は1年を限度とする。更新申請は期間満了日の40開庁日前から10開庁日前までに行う。
※飛行場所を特定しない申請は、DID上空・夜間・目視外・30m未満・危険物輸送・物件投下に限って航空局標準マニュアル02を利用できる。空中散布用には「航空局標準マニュアル(空中散布)」が用意されている。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和8年9月29日最終改正)
購入した機体を、国のシステム(DIPS 2.0)で登録し、登録記号を機体に表示します。
屋外を飛行させる100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機)は国土交通大臣の登録が義務で、登録されていない100g以上の無人航空機は飛行させることができない。登録義務化は2022年6月20日に開始された。
※農業用ドローンは事実上すべて100g以上のため登録対象。登録は飛行させる前までに機体ごとに行う必要がある。
出典:国土交通省「無人航空機登録ポータルサイト」(施行・適用:2022-06-20)
登録はドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)でのオンライン申請(または書面申請)で行い、①所有者・機体情報の申請、②手数料の納付(クレジットカード・インターネットバンキング・ATM等)、③登録記号の発行・機体への表示、の3ステップで完了する。
発行された登録記号は、機体の胴体等の外部から容易に確認できる場所に、耐久性のある方法で鮮明に表示しなければならない。文字・数字の高さは、重量区分25kg未満の機体で3mm以上、25kg以上の機体で25mm以上。
※バッテリーの蓋など工具を用いずに取り外せる場所への表示は不可。地色と鮮明に判別できる色にする必要がある。
登録を受けた無人航空機は、登録記号・製造番号・位置/速度/時刻情報・認証情報を電波で発信するリモートID機能を備えなければならない(内蔵型または外付型)。
※例外:事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録申請した機体(更新後も免除継続)、あらかじめ届け出た区域(リモートID特定区域)での飛行、30m以下の紐等による係留飛行、法執行機関の秘匿を要する飛行。事前登録機でも登録を更新しなかった場合は搭載義務の対象となる。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機登録要領」(施行・適用:2022-06-20)
無人航空機の登録の有効期間は3年間(航空法施行規則第236条の8第1項)。更新はDIPS2.0で行え、登録記号は更新前後で変わらない。有効期間満了日の1か月前から満了日までに更新申請した場合、新しい有効期間は満了日の翌日から起算される。
※満了日の1か月前より前に更新した場合は「変更の届出」の扱いとなり、更新日から3年間となる(登録要領の例示)。
ルートAなら国家資格、ルートBなら飛行経歴が必要です。メーカー・販売店の農業ドローン講習は、操縦と散布を学ぶ場として利用できます。
無人航空機操縦者技能証明(国家資格)は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度で、取得は無人航空機の飛行において必須事項ではない。
※技能証明がなくても、許可・承認を受ければ農薬散布(カテゴリーⅡ)は可能。ただし2026年3月23日施行の承認不要特例を使う場合は技能証明(一等または二等)が必須。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機操縦者技能証明等」(施行・適用:2022-12-05)
取得には、DIPS2.0で技能証明申請者番号を取得し、指定試験機関(一般財団法人日本海事協会)で学科試験・実地試験・身体検査を受ける。登録講習機関で講習を修了した場合は実地試験が免除される。合格後、DIPS2.0で国土交通省に技能証明書の交付申請を行う。
※登録講習機関の受講は必須ではない。実地試験は学科試験合格後でないと受けられない。
技能証明の「基本」は昼間・目視内・最大離陸重量25kg未満で、限定変更により、機体の種類の追加、最大離陸重量25kg以上、夜間飛行、目視外飛行が可能になる。
※25kgを超える大型散布機を承認不要特例で飛ばすには25kg以上の限定解除が必要。カテゴリーⅡの許可・承認不要飛行を夜間・目視外で行う場合も限定変更が必要。
技能証明の有効期間は3年。更新には登録更新講習機関での更新講習修了と身体適性の基準を満たすことが必要で、有効期間満了日の6か月前から1か月前までに申請する必要がある。
許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」および「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」(いわゆる民間資格)の運用は、カテゴリーⅡ審査要領の改正(2025年12月12日付、12月15日公布の案内)により廃止され、2025年12月18日に施行された。
※2025年12月18日以前に取得した許可・承認のうち、HP掲載機体や民間技能認証を含む申請は、次回申請の際に複製・変更申請・更新申請ができず、新規申請が必要。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行許可・承認手続」(施行・適用:2025-12-18)
ドローンで農薬散布を行うために、特定の団体の資格・免許・ライセンス等の取得義務はなく、特定団体による機体の認定も不要(農林水産省Q&A)。
※このQ&Aは2023年5月版で、民間技能認証による書類省略やHP掲載機体の記述は2025年12月18日の廃止前の内容のため、その部分は現行ではない。
出典:農林水産省 消費・安全局 植物防疫課「無人航空機による農薬等の空中散布に関するQ&A(使用者向け)」(令和5年5月)
農業ドローンの操縦講習(初心者向け)の受講料は、公開されている5件で237,600円〜275,000円(中央値243,100円)でした。費用シミュレーターで試算する
ルートBは承認申請、ルートAは特例の要件と標準マニュアルに沿った体制づくりをします。
航空法上、水や農薬等の液体を散布する行為は「物件投下」(法第132条の86第2項第6号)に該当する。また、危険物に該当する農薬の空中散布は「危険物輸送」(同項第5号)にも該当し、いずれも特定飛行として原則、国土交通大臣(地方航空局長)の承認が必要となる。
※危険物の範囲は航空法施行規則第236条の80と「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」で定められている。解釈通達は「危険物に該当する農薬」と表現しており、個々の農薬の該当性は告示に照らして確認が必要(物件投下にはどの液体散布も該当する)。2026年3月23日以降、一定の要件を満たす農薬等の空中散布は承認不要となる特例がある(別項目参照)。
許可・承認の申請は原則DIPS2.0によるオンライン申請(書面も可)で、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに提出する。国交省は不備による遅延を考慮し、飛行開始予定日の3〜4週間前程度の余裕をもった申請を求めている。
※申請先は、空港等周辺・緊急用務空域・150m以上の空域は東京/関西空港事務所長、それ以外は飛行場所を管轄する東京航空局長又は大阪航空局長。
物件投下の承認基準として、機体が不用意に物件を投下する機構でないこと、操縦者が5回以上の物件投下の実績を有し投下前後で安定した姿勢制御ができること、補助者の配置(補助者なしの場合は原則高度1m以下・立入管理区画の設定等)が求められる。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和8年9月29日最終改正)
審査要領では、危険物輸送の承認基準として、機体に危険物輸送に適した装備があること、操縦者が意図した飛行経路を維持できること、真に必要な飛行であること、経路全体を見渡せる補助者の配置など第三者上空を飛行しない体制をとることを求めている。
※立入管理区画を設定する場合等は補助者の配置を省略できる。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和8年9月29日最終改正)
国土交通省は2026年6月1日、承認不要特例の取扱い通達に加えて、適用される「航空局飛行マニュアル(航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行)」を掲載した。通達では原則としてこの標準マニュアルを使用することとされている。
※標準マニュアルの適用が困難な場合は、通達に列挙された事項を記載した独自マニュアルの作成が必要。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行ルール(飛行禁止空域・飛行の方法)」(施行・適用:2026-06-01)
2025年10月1日以降に新たに飛行許可・承認を申請する場合、総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険への加入が必要。申請時には保険の記載が必須。
※散布用の大型機は総重量(機体+薬剤)が25kgを超える場合が多いので注意。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の飛行許可・承認手続」(施行・適用:2025-10-01)
農林水産省のガイドラインに沿って計画書を作り、近くの住民・学校・養蜂家・有機農家などに事前に知らせます。
現行の農林水産省のガイドラインは「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号 消費・安全局長通知、最終改正 令和5年3月30日付け4消安第7181号、2023年4月1日施行)。無人ヘリコプター用は別のガイドラインが同日付で定められている。
※ガイドラインは安全かつ適正な農薬使用の「目安」で、守らなかったこと自体に罰則はない(農水省Q&A)。ただしラベル記載の使用方法違反は農薬取締法の罰則対象。
出典:農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号、令和5年3月30日最終改正)(施行・適用:2023-04-01)
実施主体(散布を委託する者を含む)は、周辺の地理的状況(住宅地、公共施設、水道水源、蜂・蚕・魚介類の養殖場等)や耕作状況を勘案して実施区域・実施除外区域、散布薬剤の種類・剤型を検討し、実施場所、実施予定月日、作物名、散布農薬名、10a当たり使用量又は希釈倍数等を記載した計画書を作成する。
※農水省Q&Aでは、ドローンによる散布について農林水産省に散布計画を提出する必要はないとされる(都道府県・地域で独自の運用がある場合は別途確認が必要)。
出典:農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号、令和5年3月30日最終改正)
実施区域や周辺に学校・病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業のほ場等がある場合、実施主体は管理者・居住者・養蜂家・有機農家等に、散布日時、使用目的、使用農薬の種類、実施主体の連絡先を十分な時間的余裕をもって情報提供し、必要に応じて日時を調整する。日時変更時も情報提供する。
出典:農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号、令和5年3月30日最終改正)
散布は機体メーカーが取扱説明書等に記載した散布方法(飛行速度・高度・間隔・最大風速)を参考に行い、記載がない場合は当面、飛行高度は作物上2m以下、散布時の風速は地上1.5mで3m/s以下とする。農薬ラベルの使用方法(単位面積当たり使用量、希釈倍数等)を遵守し、ドリフトに注意する。
出典:農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号、令和5年3月30日最終改正)
ドローンで使えるのは、登録された使用方法に合う農薬だけです。
農薬取締法により、登録されていない農薬は使用できない。登録の際に「作物名」「使用時期」「使用量」「希釈倍数」などの使用基準が定められ、登録されていても使用基準以外の方法で使用してはいけない。
ドローンに適した農薬は、使用方法が「無人航空機による散布」「無人ヘリコプターによる散布」「無人航空機による滴下」「無人ヘリコプターによる滴下」とされている農薬。使用方法が散布機器を指定しない「散布」「全面土壌散布」等の農薬(粒剤等を含む)も、使用方法・希釈倍率・使用量等を遵守できる範囲であればドローンで使用可能。
※使用方法が有人ヘリコプターを指す「空中散布」とされている農薬はドローンでは使用できない。登録の範囲を超えて濃く希釈すること等は不可(農水省Q&A)。検索は「農薬登録情報提供システム」で使用方法に「無人」と入力して行える。
農薬使用者は、農薬取締法第25条第1項に基づく「農薬を使用する者が遵守すべき基準」(省令)に違反して農薬を使用してはならず(同条第3項)、違反した者は3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象となる(第47条)。
※ラベル記載の適用作物・希釈倍率・使用量等を守らない使用は基準違反に当たる(農水省Q&A)。使用者は使用日時・場所・作物・農薬の種類・使用量等を帳簿に記載するよう努めなければならない(遵守基準省令第9条、努力義務)。
承認が不要なルートAでも、これは毎回必要です。
承認不要特例を適用する場合でも、DID上空・夜間・目視外・30m未満・危険物輸送・物件投下を行う飛行は航空法第132条の87の「特定飛行」に該当するため、飛行計画の通報(法第132条の88)と飛行日誌の備付け・記載(法第132条の89)が必要。
※25kg以上の機体では第三者賠償責任保険への加入も要件。事故・重大インシデントはDIPS2.0で報告。
出典:国土交通省 航空局 通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」(令和8年3月23日制定 国空無機第338898号)(施行・適用:2026-03-23)
特定飛行を行う者は、事前に飛行の日時・経路などを記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならず(DIPS2.0で通報)、通報せずに特定飛行を行った場合は航空法第157条の10により30万円以下の罰金。
※農薬散布(危険物輸送・物件投下)は特定飛行に当たるため、許可・承認を受けた場合も承認不要特例を使う場合も通報が必要。他の飛行計画と重複した場合はDIPS上で通報者間の調整ができる。飛行計画の通報要領は2026年3月31日に改正・施行。
出典:国土交通省 航空局「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」(施行・適用:2022-12-05)
特定飛行を行う者は、飛行・日常点検・点検整備等の情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならず、飛行日誌を備えない、記載しない又は虚偽記載をした場合は航空法第157条の11により10万円以下の罰金。様式は「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に示される(飛行記録、日常点検記録、点検整備記録)。
※特定飛行以外でも記載が推奨されている。
出典:国土交通省 航空局「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」(施行・適用:2022-12-05)
飛行させる場所に関わらず、アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと、飛行前確認を行うこと、航空機や他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないことを遵守する必要がある。
※登録要領では、飛行前確認として登録記号の表示が明瞭であることやリモートID機能の作動確認も求めている。
事故の多くは電線などへの接触です。起きたら飛行を止め、救護し、国と都道府県に報告します。
令和6年度に国土交通省へ報告された無人航空機の事故のうち約70%は農薬散布中に発生し、その多くは電線等への接触に起因する。農水省は操縦者・補助者による共同の実地確認、散布計画の作成、周辺への情報提供、DIPS2.0への飛行計画通報の徹底を呼びかけている。
無人航空機の事故又は重大インシデントが発生した場合、飛行させる者は直ちに飛行を中止し、負傷者を救護するとともに、発生日時・場所などを国土交通大臣に報告しなければならない(原則DIPS2.0の事故等報告機能)。報告をしない又は虚偽報告は30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)。
※救護等の措置を講じない場合の罰則も規定されている(国交省ページは「2年以下の懲役又は百万円以下の罰金」と記載しているが、2025年6月の刑法改正で懲役は拘禁刑に改められている)。特定飛行かどうかに関わらず適用される。
出典:国土交通省 航空局「無人航空機の事故等の報告及び負傷者救護義務」(施行・適用:2022-12-05)
ドリフト・流出等の農薬事故が発生した場合、実施主体は別記様式の事故報告書を実施区域の都道府県農薬指導部局に提出する(直ちに第1報、1か月以内に最終報)。人の死傷・物件損壊等の航空法上の事故・重大インシデントは、別途国交省にDIPSで報告する。
出典:農林水産省「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」(令和元年7月30日付け元消安第1388号、令和5年3月30日最終改正)
講習の受講料や機体の費用は含みません。
機体登録(新規・更新)の手数料は、オンライン申請でマイナンバーカード又はGビズIDで本人確認した場合は1機目900円・2機目以降890円/機、運転免許証等の顔認証又は本人確認書類郵送の場合は1,450円・1,050円/機、書面(郵送)申請は2,400円・2,000円/機。
※2機目以降の額は、同一申請者が2機以上を同時に申請する場合に限る。
指定試験機関の試験手数料(非課税、航空法関係手数料令等で国が定めた額):学科試験は一等9,900円・二等8,800円。マルチローターの実地試験は一等の基本22,200円・限定変更20,800円、二等の基本20,400円・限定変更19,800円。
※登録講習機関で講習を修了した場合は実地試験が免除される。
身体検査の手数料(非課税)は、書類での受検5,200円、会場での受検19,900円。
※一等および25kg以上の限定に係る身体検査は医師又は医療機関で受検する必要があり、その費用は別途。
技能証明書の交付手数料(国土交通省)は新規申請3,000円。再交付・更新・限定変更の申請は2,850円。一等の交付の場合はこれに加えて登録免許税3,000円が必要。
※登録講習機関の講習費用は各機関が定めるため公的な目安はない。交付手数料一覧PDFの表組から読み取ったため、再交付・更新・限定変更が同額であることは表のレイアウトに基づく。