通年/適用期間中税制全国・令和8年度(適用期限 令和9年3月31日)
スマート農業技術活用投資促進税制(生産方式革新実施計画の認定に基づく特別償却)
- 実施主体
- 農林水産省(計画認定:地方農政局等)/国税(租税特別措置法第11条の5・第44条の5)
- 対象者
- スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画の認定を受けた農業者等(農業者の組織する団体を含む)。認定要件に加え、対象機械装置導入者の労働生産性を5年間で5%以上向上、ほ場の形状・栽培方法・品種転換等の取組を事業活動の過半で行う、事業活動の作付面積又は売上高が総作付面積又は総売上高の過半を占める等の上乗せ要件あり。スマート農業技術活用サービス事業者・食品等事業者も別要件で対象(サービス事業者は播種・移植・収穫用の機械装置に限る)。
- 内容
- 特別償却:機械装置・器具備品32%(スマート農業技術活用サービス事業者・食品等事業者は機械装置のみ25%)、建物及び附属設備・構築物16%
- 期間
- 令和9年3月31日まで(期限までに事業の用に供する必要あり)
- ドローンの扱い
- 対象になりうる(要確認)特例対象は「スマート農業技術を組み込んだ機械装置」(7年以内に販売されたものに限る)等。ドローンを名指しした記載は税制チラシには無い。生産方式革新実施計画の取組例としてドローン農薬散布の農作業受託の利用が挙げられているが、サービス事業者が税制を使えるのは播種・移植・収穫用の機械装置に限られるため、防除用ドローンをサービス事業者が導入する場合は対象外となりうる。農業者等が計画に位置付けて導入する場合の適用可否は地方農政局等に要確認。
公式情報を見る最終確認:2026-10-04
