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ドローン

無人航空機(航空法の定義)とは

よみ:むじんこうくうき

人が乗れない構造で、遠隔操作や自動操縦で飛ばす機体のこと。100g以上のドローンが該当します。

航空法では、飛行機・回転翼航空機などのうち「構造上人が乗ることができないもの」で、遠隔操作または自動操縦で飛ばせるものを無人航空機としています。重さ(機体本体とバッテリーの合計)が100g未満のものは除かれます。令和4年6月20日から対象が100g以上に広がり、農薬散布用ドローンも含めて、飛行ルールや登録などの規制がかかります。

出典:国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」

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