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ドローン

物件投下・危険物輸送(農薬散布との関係)とは

よみ:ぶっけんとうか・きけんぶつゆそう

ドローンから物を落とすことと危険物を運ぶこと。農薬散布はこの規制に関わるため手続きが必要です。

国土交通省の解釈では、水や農薬などの液体を散布することは「物件投下」に当たります。また、危険物に当たる農薬を積んで飛ぶ場合は「危険物輸送」にも当たり、どちらも原則として国の承認が必要な特定飛行です。ただし、機体認証を受けた機体や技能証明を持つ操縦者など、航空法施行規則で定める要件を満たして行う農薬等の空中散布では、これらの個別の承認が不要になる仕組みもあります。

出典:国土交通省 航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(令和8年4月1日最終改正)

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