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農薬

農薬登録(農薬取締法)とは

よみ:のうやくとうろく(のうやくとりしまりほう)

国が安全性などを確認して認めた農薬だけが使える仕組み。登録のない農薬は農薬として使えません。

農林水産省は、使用基準を守って使えば安全と判断できる農薬だけを、農薬取締法に基づいて登録しています。登録の際には「使用できる作物」「使用できる時期」「使用してよい量」などの使用基準が決められ、登録された農薬でも使用基準以外の方法で使ってはいけません。登録されていない農薬は使用できず、違反には罰則があります。

出典:農林水産省「農薬コーナー」

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